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リースの会計・経理処理

毎月のリース料を、そのまま経費にできるのでしょうか?

処理方法は、自社が採用する会計ルール、契約の種類、適用する基準と時期によって変わります。月払いというだけでは決まりません。

会計処理の前に確認すること
  1. 1採用する会計ルール
  2. 2契約の種類
  3. 3適用時期
  4. 4具体的処理を税理士・会計士等と確認

自社が採用する会計ルール

リースの仕訳は、自社が採用する会計ルールに従います。会社の規模だけで、処理方法が決まるわけではありません。

日本には、企業会計基準委員会が公表する基準のほか、中小企業向けの「中小企業の会計に関する指針」「中小企業の会計に関する基本要領」などがあります。

まず、自社の決算書がどのルールに基づいて作られているかを確認してください。

分からない場合は、経理責任者や顧問の税理士・公認会計士に尋ねましょう。

新リース会計基準の適用時期

企業会計基準委員会は、2024年9月に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を公表しました。

2027年4月1日以後に開始する連結会計年度・事業年度の期首から、原則として適用されます。

この記事で参照した基準本文は、2025年4月23日の修正を反映した版です。公表された時期と、適用が始まる時期は異なります。対応する適用指針第33号にも改訂があるため、実務では最新の基準・指針を確認してください。

新リース会計基準の公表と適用時期
  1. 公表
  2. 早期適用可

    開始する連結会計年度・事業年度の期首から

  3. 原則適用

    開始する連結会計年度・事業年度の期首から

自社が適用する会計ルールを確認します。すべての会社が一斉に切り替わるわけではありません。

2025年4月1日以後に開始する連結会計年度・事業年度の期首から、早期適用することもできます。

すべての中小企業が、2027年に一斉に同じ処理へ変わるわけではありません。

自社の会計ルールに、新基準が適用されるかを確認する必要があります。

新基準の使用権資産とリース負債

新基準では、借手は原則として、設備などを使う権利を「使用権資産」、将来リース料を支払う義務を「リース負債」として計上します。

使用権資産:設備を使用する権利を、資産として捉えます。

リース負債:将来のリース料の支払義務を、負債として捉えます。

新基準を適用する場合は、対象外となる契約や簡便的な取扱いの条件を個別に確認してください。

新基準を適用する会社では、従来の「オペレーティング・リースは貸借対照表に計上しない」という説明を、そのまま使えません。

具体的な処理は、次の条件を確認して決めてください。

  • 自社が新基準を適用するか
  • いつから適用するか
  • 対象契約が会計上のリースに該当するか
  • 簡便的な取扱いの対象になるか

中小企業向け会計ルールの取扱い

「中小企業の会計に関する基本要領」では、リース取引を賃貸借取引、または売買取引に準じて処理する考え方を示しています。

「中小企業の会計に関する指針」では、所有権移転外ファイナンス・リースの借手について、通常の売買取引に準じた処理を基本とし、一定の賃貸借処理も示しています。

自社が採用するルールと、その契約に認められる処理方法を確認してから、仕訳を決めましょう。

たとえば「中小企業の会計に関する基本要領」を採用し、対象契約を賃貸借処理できる会社が、税込経理を選んでいるとします。月額支払総額を12,000円(税込)と仮定し、その月分を毎月支払う場合の仕訳は、「借方:賃借料12,000円/貸方:普通預金12,000円」です。

12回すべてを当事業年度に支払い、前払いや未払いがなければ、この例の賃借料は年間144,000円になります。保守料は含みません。

この費用額が、そのまま法人税の損金額や消費税の控除額になるとは限りません。税務では、契約区分と処理方法を確認する必要があります。また、新基準で使用権資産・リース負債を計上する場合には、この仕訳はそのまま使えません。

会計と法人税の違い

会計上の費用処理と、法人税の計算上の扱いは、必ずしも一致しません。

法人税法には、一定のリース取引を、資産の売買があったものとして扱う規定があります。

所有権移転外リース取引にも、税務上の償却方法などのルールがあります。

会計で賃借料として記録していても、税務上は通常の賃貸借と同じ扱いになるとは限りません。

決算・申告の際には、会計と税務の処理に差がないかを確認してください。

消費税の契約区分と処理方法

所有権移転外ファイナンス・リースでは、消費税の課税仕入れをいつ計上するかにも定めがあります。

会計上、賃貸借処理をしている場合は、リース料を支払うべき日が属する課税期間ごとに仕入税額控除を行える扱いがあります。適用条件を確認してください。

オペレーティング・リースなどでは、異なる扱いがあります。

月払いという理由だけで控除時期を決めず、契約区分と自社の処理方法を確かめましょう。

契約時にそろえる経理資料

経理処理を確認するため、月額とともに次の資料・情報をそろえておきましょう。

  • リース契約書
  • 契約開始日
  • 契約期間
  • リース料総額
  • 対象物件と物件価額
  • 所有権移転の有無
  • 再リース・返却条件
  • 保守やサービス部分の内訳
  • 適用する会計基準・会計方針

経費処理・税負担と導入方法の判断

「全額経費になる」「節税できる」という説明だけで、リースを選ぶことはできません。

会計・税務上の扱いは、自社に適用されるルールと契約内容によって異なります。

導入方法は、使用期間、総支払額、所有の希望、資金繰りも踏まえて比較しましょう。

経理処理は、契約書と自社の会計方針を確認し、判断が必要な点を税理士・公認会計士に相談してください。

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