リースの会計・経理処理
リースを導入するとき、営業や総務から経理へ「毎月のリース料をそのまま経費にすればよいですか?」と聞かれることがあります。
この質問には、会社ごとに確認が必要です。
リースの会計処理は、自社がどの会計ルールを採用しているか、どの種類の契約か、いつからどの基準を適用するかによって変わるためです。
- 1採用する会計ルール
- 2契約の種類
- 3適用時期
- 4具体的処理を税理士・会計士等と確認
自社が採用する会計ルール
リースの仕訳は、自社が採用する会計ルールに沿って決めます。会社の規模や月々の支払い方だけでは、処理方法は決まりません。
日本には、企業会計基準委員会が公表する企業会計基準のほか、中小企業向けの「中小企業の会計に関する指針」「中小企業の会計に関する基本要領」などがあります。
まず、決算書をどの会計ルールで作成しているかを確認します。
分からない場合は、自社の税理士・公認会計士や経理責任者へ確認するのが確実です。
新リース会計基準の適用時期
企業会計基準委員会は、2024年9月に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を公表しました。
この基準は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から原則適用されます。
企業会計基準第34号の公表は2024年9月、参照した基準本文は2025年4月23日の修正を反映した版です。公表日と適用開始日は異なります。対応する適用指針第33号にも改訂があるため、実務では最新の版の確認が必要です。
- 公表
- 早期適用可
開始する連結会計年度・事業年度の期首から
- 原則適用
開始する連結会計年度・事業年度の期首から
自社が適用する会計ルールを確認します。すべての会社が一斉に切り替わるわけではありません。
また、2025年4月1日以後開始する連結会計年度・事業年度から早期適用することもできます。
ただし、これは「2027年になれば日本のすべての中小企業が同じ処理に変わる」という意味ではありません。
自社が適用する会計基準・指針を確認して判断します。
新基準の使用権資産とリース負債
新しいリース会計基準では、借手について、原則としてリースから生じる使用権を資産として、将来支払うリース料に関する義務を負債として認識する考え方が採られています。
使用権資産:設備を使用する権利を、資産として捉えます。
リース負債:将来のリース料の支払義務を、負債として捉えます。
新基準を適用する場合は、対象外・簡便的な取扱いなどを個別に確認します。
そのため、従来「オペレーティング・リースなら貸借対照表に出ない」という説明を、今後もすべての会社へ一律に使うことはできません。
具体的な会計処理を決める際は、次の条件を確認する必要があります。
- 自社が新基準を適用するか
- いつから適用するか
- 対象契約が会計上のリースに該当するか
- 簡便的な取扱いの対象になるか
中小企業向け会計ルールの取扱い
中小企業庁の「中小企業の会計に関する基本要領」が示すのは、リース取引を賃貸借取引または売買取引に係る方法に準じて会計処理する考え方です。
また、「中小企業の会計に関する指針」でも、所有権移転外ファイナンス・リースの借手について、通常の売買取引に準じた処理を基本としつつ、一定の賃貸借処理の取扱いが示されています。
このため、一般向けの記事だけを見て仕訳を決めず、自社が採用しているルールに沿って処理することが重要です。
たとえば、中小企業の会計に関する基本要領を採用し、対象契約を賃貸借処理できる会社で、税込経理を選んでいるとします。実際の月額支払総額が12,000円(税込)の説明用仮定値で、その月分を毎月支払う場合、支払時の仕訳例は「借方:賃借料12,000円/貸方:普通預金12,000円」です。12回すべてを当事業年度に支払い、前払いや未払いがなければ、この例の決算で確認する賃借料は144,000円です。保守料は含めていません。この会計上の費用額を、法人税の損金額や消費税の控除額と同一視せず、それぞれ契約区分と処理方法を確認します。新基準の使用権資産・リース負債を認識する処理にも、この仕訳をそのまま当てはめることはできません。
会計と法人税の違い
会計上の処理と、法人税法上の取扱いは同じ説明ではありません。
法人税法では、一定のリース取引について売買があったものとして取り扱う規定があります。
所有権移転外リース取引についても、税務上の償却方法などのルールがあります。
会計で「賃借料」として処理しているから、税務上も単純な賃貸借と同じになるとは限りません。
決算・申告では、会計処理と税務処理の差があるかを確認します。
消費税の契約区分と処理方法
所有権移転外ファイナンス・リースについては、消費税上の課税仕入れの時期に関する取扱いがあります。
賃貸借処理をしている場合、リース料の支払時期に合わせて仕入税額控除を行えるケースもあるため、適用条件の確認が必要です。
一方、オペレーティング・リースなどでは取扱いが異なります。
消費税まで含めて「毎月の支払いだから毎月同じ処理」と考えず、契約区分と自社の処理方法を確認します。
契約時にそろえる経理資料
月額に加えて、次の情報も経理処理を決めるための材料です。
- リース契約書
- 契約開始日
- 契約期間
- リース料総額
- 対象物件と物件価額
- 所有権移転の有無
- 再リース・返却条件
- 保守やサービス部分の内訳
- 適用する会計基準・会計方針
経費処理・税負担と導入方法の判断
リースの説明では、「全額経費になる」「節税できる」といった表現を見かけることがあります。
しかし、会計・税務上の取扱いは契約と会社の適用ルールによって異なります。
設備導入方法を決めるときは、節税だけを理由にせず、利用期間、総支払額、所有ニーズ、資金繰りなどを含めて判断することが大切です。
経理処理については、契約書と自社の会計方針を確認したうえで、必要に応じて税理士・公認会計士へ確認するのが基本です。