リースの途中解約
設備が不要になったとき、購入した設備なら自社で売却や処分を検討できます。
一方、ファイナンス・リースは、契約期間の途中で自由に解約することを前提とした契約ではありません。
- 契約開始
- 契約期間中
- 満了
契約書・リース会社へ条件を確認
返却するだけで契約や残りの支払いが終了するとは限りません。
すでに契約中で設備が不要になった場合は、まず契約書と対象物件を特定し、希望する終了時期と理由を整理してください。
中途解約の制約と残りの支払い
ファイナンス・リースは、契約期間の中途で解除できない、またはそれに準ずる契約として扱われます。
利用企業が、「もう使わないので返します」と一方的に返却して、残りの支払いをなくせるとは限りません。
これが、短期間の利用を前提にしたレンタルとの大きな違いです。
途中終了時の精算条件
実務では、設備の入れ替え、物件の滅失、契約違反など、契約期間中に契約を終了する場面があります。
ただし、その場合の精算方法は契約次第です。
残りのリース料に相当する金額、規定損害金、返却・撤去費用などが発生する場合があります。
そのため、「残りの月額×残月数を払えば必ず解約できる」と決めつけないことが重要です。
実際の精算額は、契約書やリース会社の算定条件を確認します。
契約先には、合意による中途終了の可否、希望日に終了する場合の精算額と内訳、返却・撤去費が精算額に含まれるかを尋ねます。提示された金額を、契約を続けた場合の残支払いと分けて読み、終了日と支払期日も押さえましょう。
入れ替え時の旧契約の扱い
新しい複合機やPCに更新する場合、販売会社から「入れ替え」の提案を受けることがあります。
このとき、新しい設備を導入すれば旧リース契約が自動的になくなるわけではありません。
- 残期間
- 精算条件
- 返却確認
- 新設備
- 新しい契約期間
- 終了条件
新しい契約を検討する前に、旧契約の次の条件を確認します。
- 旧契約の残期間
- 旧契約を終了する条件
- 旧物件の返却方法
- 精算額
そのうえで、新しい設備の契約期間と総支払額を別に比較します。
途中で不要になる可能性と導入方法
契約前から次のような変化が見込まれる場合は、ファイナンス・リース以外の方法も検討候補です。
- 短期間で不要になる可能性がある
- 人員数が大きく変わる
- 拠点統合の予定がある
- プロジェクト終了時期が読めない
その場合は、レンタルや購入など、より柔軟な方法を比較します。
契約書で確認する条項
中途解約が心配な場合は、契約書の次の項目が確認点です。
- 中途解約の可否
- 契約解除となる条件
- 途中終了時の精算方法
- 物件返却の方法と費用
- 滅失・破損時の扱い
- 入れ替え時の扱い
契約途中での変更可能性が高いほど、月額の安さより契約の柔軟性を重視する必要があります。