残価保証
ざんかほしょう
リース終了時の機器の価値が、契約で定めた保証額を下回った場合に、その不足額を支払う義務を負う条件です。借手や、貸手と関連のない第三者などが保証する場合があります。
たとえば、保証額が20万円、終了時の評価額が15万円なら、単純な不足額は5万円です。保証額そのものを必ず追加で払うのではなく、保証した価値と実際の価値との差を補う仕組みです。評価の方法や精算条件は契約に定められます。
将来の価値を料金に織り込む「残価設定」と、その価値の不足を誰かが負担する残価保証は別です。新リース会計基準では、借手が残価保証に基づいて支払うと見込む額を、リース負債の計算に含めます。機器を一定額で購入する権利とも異なります。