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所有権留保

しょゆうけんりゅうほ

売買代金がすべて支払われるまで、売主などが物の所有権を保っておく仕組みです。買主は先に機器を受け取って利用し、完済後に所有権が移る形が、設備の割賦購入などで使われます。

機器の引渡しと所有権の移転を分けることで、代金の支払いが残っている間は、所有権が売主側に留まります。その間の買主による売却や処分には、契約上の制限があります。

毎月の支払いは購入代金等の分割払いであり、機器を借りる対価であるリース料とは性質が異なります。一方、所有権が留保されていても、買主が購入した設備として会計・税務上の処理を行う場合があります。実物を使う人、所有権のある人、会計上の資産を計上する人が、常に一致するとは限りません。

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