借手のリース期間
かりてのりーすきかん
新リース会計基準で、借手が設備などを使用する権利を持つ期間として、使用権資産やリース負債の計算に用いる期間です。契約書に記載された当初の年数と異なる場合があります。
解約できない期間に、行使することが合理的に確実な延長オプションの期間と、行使しないことが合理的に確実な解約オプションの対象期間を加えます。たとえば、当初3年に2年の延長権があり、延長が合理的に確実なら5年間となります。
権利を使う見込みを判断する際は、延長後の料金、設備への追加投資、機器を入れ替える費用などを考慮します。この期間は会計上の測定に使うもので、契約の満了日や通知期限そのものを変更するものではありません。