規定損害金
きていそんがいきん
契約違反や物件の滅失など、契約に定められた事由が起きた場合に支払う損害金です。リース契約では、発生する条件と算定方法が本文や別表に設けられます。
たとえば、契約期間のどの時点で終了するかに応じて、残期間や未払いの料金などを基に金額を定める形があります。通常のリース料が設備を借りる対価であるのに対し、規定損害金は所定の事由に伴う損害の負担を定めたものです。
「残リース料」はまだ支払っていない料金を指し、規定損害金はその金額と常に一致するものではありません。事故に関する契約では、保険金による補填が負担額に関係する場合もあります。算定の対象や別途の回収費用の有無は、契約ごとに定められます。