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リース期間定額法

りーすきかんていがくほう

法人税上の所有権移転外リース取引で取得したものとされる資産について、リース期間を基に減価償却の限度額を計算する方法です。通常の購入設備と異なり、法定耐用年数ではなく、契約のリース期間を使います。

基本の計算は「取得価額÷リース期間の月数×その事業年度に含まれるリース期間の月数」です。取得価額120万円、期間60か月で、当年度に6か月含まれる場合は、12万円になります(例・残価保証やその他の調整なし)。

残価保証がある契約では、契約締結日や経過措置により、計算の基になる金額の扱いが変わります。リース期間定額法は税務上の償却方法で、口座から引き落とされる料金や、新基準の使用権資産の償却額がそのまま算定額になるものではありません。

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