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所有権移転外リース取引

しょゆうけんいてんがいりーすとりひき

法人税法上のリース取引のうち、無償・名目的な対価による譲渡など、所定の所有権移転等の条件に該当しない取引です。会計上の「所有権移転外ファイナンス・リース」とは、名称が似ていても税法に基づく別の区分です。

判定には、満了時の譲渡、購入する権利、名目的な再リース、設備の特殊性、リース期間などが関係します。実際の契約条件を税法の要件に当てはめるため、契約上の呼び名だけで区分が決まるものではありません。

該当する資産は、原則として借手が取得したものとされ、リース期間定額法で償却します。所有権の名義が借手に移ることとは別に、税務上の売買として扱う仕組みです。少額減価償却資産や一括償却資産の損金算入などには適用除外があります。

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