少額リース
しょうがくりーす
金額的重要性などの条件を満たし、新リース会計基準で使用権資産とリース負債を計上しない簡便処理の対象となるリースです。この処理では、原則としてリース料を期間にわたって定額で費用にします。
判定には、購入した少額資産を費用処理する会社の基準、事業内容に照らした契約金額の重要性、新品時の原資産の価値など、適用指針で定められた考え方があります。「毎月の料金が安い」という意味だけの言葉ではありません。
たとえば、月額1万円を60か月支払う契約では、合計は60万円になります。月額と契約全体の金額は異なり、用いる判定基準によって対象の単位も変わります。法人税の少額減価償却資産とは、適用する制度と判断の目的が異なります。