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短期リース

たんきりーす

新リース会計基準で、リース開始日の「借手のリース期間」が12か月以内で、購入オプションを含まないリースです。該当する場合は、使用権資産とリース負債を計上せず、リース料を期間に応じた費用とする簡便処理を選択できます。

判定に用いる期間には、契約書に示された当初の年数だけでなく、延長が合理的に確実な期間なども含まれます。たとえば、当初12か月に加えて6か月の延長が合理的に確実なら、18か月となり、短期リースには該当しません。

日常的に短期間のレンタルを指して使う言葉とは、範囲が異なります。会計上の短期リースは、期間と購入オプションの有無によって定義される区分で、原資産の種類等に応じた基準の定めに従って簡便処理を適用します。

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