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所有権移転ファイナンス・リース

しょゆうけんいてんふぁいなんすりーす

契約条件などから、設備の所有権が借手に移転すると認められるファイナンス・リースです。期間中の料金で物件の取得費用などを回収することに加え、所有権の移転に着目した会計上の区分です。

満了時に所有権を移す条件、行使が確実に予想される有利な購入権、借手の用途にしか使えない設備の特殊性などを基に判断します。借手が将来買い取りたいと考えていることだけで、該当するものではありません。

実際に所有権が移る時期は、契約の定めに従います。満了時の譲渡を約束する場合、開始時点では貸手に所有権が残ることがあります。新リース会計基準では、所有権が移転すると認められる使用権資産の償却に、自己所有資産と同様の方法などを用います。

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