所有権移転外ファイナンス・リース
しょゆうけんいてんがいふぁいなんすりーす
ファイナンス・リースのうち、契約条件などから設備の所有権が借手へ移転すると認められるものを除いた区分です。設備を使う経済的な利益と費用を借手が実質的に引き受ける一方、所有権の移転を前提としません。
たとえば、期間中のリース料で設備の取得費用などを回収し、満了後は機器を返却したり再リースしたりする契約があります。購入代金の分割払いとは異なり、料金の支払いを終えることと、機器を自社の所有にすることは別です。
所有権が移らなくても、借手が会計上の資産を計上する場合があります。新リース会計基準では、借手は原則として使用権資産とリース負債を計上します。似た名称の法人税上の「所有権移転外リース取引」とは、判定する根拠が異なります。